2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
その後、事実上選挙権の行使が困難となった在宅重度身体障害者等を中心に復活を望む声が高まりまして、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定し、郵便等投票証明書の活用や投票用紙等の本人への直接送付、自書主義などの不正投票の防止策を講じた上で、再び導入されることとなりました。 さらに、平成十五年、与野党協議によりまして、介護保険の要介護五の者を対象に加える等の法改正がなされ、今日に至っております。
その後、事実上選挙権の行使が困難となった在宅重度身体障害者等を中心に復活を望む声が高まりまして、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定し、郵便等投票証明書の活用や投票用紙等の本人への直接送付、自書主義などの不正投票の防止策を講じた上で、再び導入されることとなりました。 さらに、平成十五年、与野党協議によりまして、介護保険の要介護五の者を対象に加える等の法改正がなされ、今日に至っております。
これは、私の地元にある、ある重度身体障害者の生活介護事業所の昨年度、平成三十年度の利用実績、それから介護給付費に関するデータをお聞きをしてつくったものなんですけれども、この施設というのは重度身体障害者の受皿として地域では非常に欠かせない事業所なんですが、残念ながら、今非常に深刻な経営難になっています。
要は、軽度の障害者をどう就職させるのかということについてはかねてからやってまいりましたけれども、知的障害者や重度身体障害者の方々をどう雇用につなげていくのかということについては雇用ではなく福祉の部分で対応しようとしている、今でもしているんです。資料、これ見てみまして、何かいい資料ないかなと思って見てみましても、古いんですね、これ実は。平成二十二年、三年の資料なんです。ないんですよ、実は。
障害のある方が活躍できる社会を築いていくということは大変重要な課題でございますので、本年二月に取りまとめられました障害者雇用分科会意見書におきまして、重度身体障害者等において、通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ、通勤支援の在り方について労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当であるというふうにされていること、また、先ほど委員御指摘のございました衆議院の厚生労働委員会
この点について言えば、労働政策審議会の意見書において、重度身体障害者などにおいて、例えば通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ、通勤支援、これは通勤支援という形で審議会の意見書がありますが、言われていますけど、要は労働施策と福祉施策の連携をどう進めていくかと、本質はそこなんだろうと思います。 今、委員が様々な例を御紹介いただきました。
ただ、委員御指摘いただきましたように、障害のある方が活躍することができる社会を築いていくということは重要な課題でございますので、本年二月に取りまとめられました障害者雇用分科会意見書において、「重度身体障害者等において、通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ、通勤支援の在り方について労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当である。」
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者雇用促進法上、重度身体障害者と重度知的障害者につきましてはその一人をもって二人の労働者に相当するものとみなすというふうにされているわけでございまして、今お話のあった重度身体障害者につきましては、障害者雇用促進法の施行規則の第一条で、その施行規則の別表第一に掲げる身体障害がある者と規定されているんですけれども、具体的には、例えば視覚障害の方であれば全盲の方、それから身体不自由
また、本年二月に取りまとめた労働政策審議会意見書、この意見書において、重度身体障害者等においては、「通勤支援の在り方について労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当」とされました。 今委員からお話がありましたように、今後、厚生労働省内に労働や福祉等の関係部局の連携に向けた体制を整備して、どのようなことができるか検討していきたいと思います。
その後、昭和四十九年に、いわゆる重度身体障害者に限定いたしまして再び制度化される。こういった経緯があったところでございます。 さらに、その後、介護保険の導入後、今お話がございました、平成十五年に議員立法によりまして介護保険の要介護五の方を対象に加える等の改正がされたところでございます。
もう時間がなくなりましたが、もう一点、在宅投票制度についてお伺いをしたいというふうに思いますが、現在、郵便等による投票が認められているのは重度身体障害者と介護保険の要介護五の方々に限られておられるわけでございます。この方々の参政権のやはり保障というものをきちっとやっていくことが重要じゃないかというふうに思います。
つまり、重度身体障害者それから重度の知的障害者、精神障害者を除いて、そうでない軽度の身体障害者や知的障害者である短時間労働者は雇用率に算定していないわけですね。これは障害者の方にとって安定的に働ける雇用というものを実現するためであると、こういうふうに理解をしているんですが、その重要性というのは現在でも何ら変わっていないと思います。
その際に、現行の短時間労働の重度身体障害者及び重度知的障害者や精神障害者の特例というのがございますので、そういうものもあわせて、障害者雇用率及び実雇用率の算定に当たって、この短時間労働について〇・五というふうにカウントをするというのは適切な判断なのではないかというふうに思っております。 ただし、いわゆる短時間労働者をたくさん雇用している既存の業種、業態がございます。
そして、障害者の雇用促進のための納付金制度には、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者の通勤を容易にするために、事業主が行う措置の費用の一部を助成する重度障害者等通勤対策助成金というのが設けられておりまして、その中に、通勤援助者の委嘱助成金というものがございました。
重度身体障害者あるいは要介護五の方、そことのバランスをどう考えるかとか。
また、これと裏腹の関係になってまいりますけれども、投票方法が実はまた結びついてくるといいますか、在外公館で投票ができる、あるいは郵便投票は一般的に使っていいということになりますと、これは旅行者の方々もあるいは可能かもしれませんけれども、郵便投票というのは国内でもまたそれなりに問題がございますけれども、重度身体障害者の方あるいは要介護五ですか、これも二年前の議員立法で道を開いていただきましたけれども、
極めてこの在外投票というのは配慮しなければいけない要素がありますのでそういう形になっておりますけれども、郵便投票を導入するとなりますと、投票立会人もおりませんし、国内の場合でありますと寝たきりの老人の方とか重度身体障害者とか限られた方にしかやはり今認めていない、これとの関係をどう考えるのかといったようなことで私ども頭を悩ましてはいるんですけれども、なかなかこういう形でといったところまで実はいかなかったということでございます
○鳥生政府参考人 障害者雇用率制度においては、今お話がございましたように、重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者、週二十時間以上三十時間未満につきましては、算定対象となっているところでございます。
三つ目に、通常選挙における投票権者に加え、十八歳以上の者の投票権や重度身体障害者の在宅投票、代理投票を認めるなど、投票権は可能な限り拡大すべきであります。 四点目に、国民投票の前に憲法教育を改めて徹底し、国会発議から投票実施まで、国民が十分に情報を収集し、学び、考え、話し合う時間が保障されることが必要であります。
自立をするというのは本人が相当な努力をしなければできないことですけれども、重度身体障害者の場合でも一年、知的障害者の場合は三年ぐらいの自立への道のりがございますので、そういう意味では、一遍に何百人という人たちが地域で暮らしていくということはなかなか難しい。
毎月二十日を過ぎれば、それこそボランティアの方も含めたシフトの組みかえを御自身で一生懸命考えて、それは重度身体障害者の方々にとってはローテーション戦争と呼ばれるような日々の悪戦苦闘がありますが、包括払い制度という形になる中で量や質というものが大きく低下してしまうんじゃないか。この懸念について、大臣、どのようにお考えか、御所見を願います。
であるかどうかということはあるかと思いますが、医療的ケアを必要とされる身体障害の方、ここのところは、支援費は、特甲地ですとか、地域によったり、通所される人員の方の人数によったりして算出の論拠が、論拠といいますか算出の水準が変わってくると思いますけれども、伺うところによりますと、この通所授産施設の場合は、重度のAランクの方がお一人十六万六千百円という支援費、月額でございますけれども、それに比べまして、重度身体障害者手帳
○副大臣(谷畑孝君) 今、先生がおっしゃいましたように、重度身体障害者におきましては、このITの普及によって在宅で仕事ができる、今、原田副大臣もおっしゃったように、非常にそういう意味ではこのいわゆる移動ということを省略できるわけですから、是非これを大いに研究をしていかなきゃならぬと、こういうふうに思っています。
時間が限られておりますので、次に、重度身体障害者医療費助成事業について、ちょっとお伺いしたいと思います。 まず、これは、各都道府県が主管してやっていて、そして、市町村によってはそれに上乗せしたりしているということになっているようでありますけれども、都道府県、各市町村でどういう対応になっているか、その点について、全体を厚生労働省の方では把握をしておりますか。